自動車保険で、名義変更の手続を忘れた場合、どのような影響がありますか?

自動車保険の重要な名義は、契約者記名被保険者車両所有者の3つです。

自動車保険の名義のうち、契約内容に影響するのは以下の3つです。

  • 契約者
    損害保険会社と契約し、保険料を支払う人。
  • 記名被保険者
    実際にその車を使用し、保険で守られる運転者。車両保険以外の保険の受取人です。
  • 車両所有者
    車両保険の受取人になります。

契約者は保険契約の当事者です。名義変更をしていないと、本来の契約者が、契約内容の変更や解約をできなくなってしまいます。

契約者は、自動車保険の契約の当事者であり、保険料を負担する人です。
契約内容変更、解約、保険の更新などは、契約者しかできません。契約者の変更を忘れていると、後々不便を感じることになりかねません。

1年契約の自動車保険なら、毎年、保険の更新手続きがあります。契約者の変更を怠っていても、そのタイミングで気がつく可能性は高いです。

記名被保険者の変更手続きを放置していると、保険金支払を拒否されたり、保険契約を破棄される恐れがあります。

記名被保険者は、車のメインの使用者で、保険料算出のベースになります。
よって、車の使用者が変わったのに、記名被保険者を変更しないと、不正な保険料で保険による保護を受けることになります。

記名被保険者名は告知事項です。変更手続きを放置していることについて、故意または重過失が認められると、保険金の支払を拒否されたり、保険契約を破棄される恐れがあります。

車両所有者は、車両保険の受取人です。また、割引などの適用において車両所有者が条件になることがあります。

車両保有者は変更を忘れやすいです。
よくあるのが、ローンで車を購入した場合です。ローンの返済中は、車両所有者はディーラーかローン会社です(車検証に、そのように記載されます)。返済が終わったら、車両所有者の名義を自分に変更しておかなければなりませんが、忘れがちです。

車両所有者は、車両保険の受取人になります。変更手続きを怠っていると、車両保険の保険金を受け取るときに、手続きが遅延する危険があります。

また、割引を受けられる条件の一つに、車両所有者が関係することがあります。変更手続きをやっていないために、受けられるはずの割引を、逃してしまう危険があります。

名義変更の手続きで、保険料が変わることがあるそうですね。どういうときに注意すべきなのでしょうか?

名義変更によって、保険料の金額が変動することがあります。もっとも変動しやすいのが、記名被保険者です。

名義変更の手続きにあたって気になるのは、名義を変更によって保険料が高くなる、などの不利益があるのか、ということでしょう。

結婚、養子縁組などの改姓による名義変更なら、保険料は変化しません。保険料が変化する可能性があるのは、別の人と入れかわるときです。

名義変更のパターン別、保険料への影響

名義変更のパターン別に、保険料への影響の有無を、下表にまとめました。

変更内容 保険料への影響
契約者の名義 原則として、保険料は変わりません。ただし、割引の適用が変わると、保険料は変化します(多数割引など)。
記名被保険者の名義 夫婦間の変更 等級を引きつげますが、性別・年齢などが変るので、保険料は変わります。
親子間の変更 同居しているときは、等級を引き継ぐけれど、性別・年齢などが変わるので、保険料は変わります。
別居のときは、等級を引きつげないし(6等級になります)、性別・年齢などが変るので、保険料は変わります。
兄弟間の変更 上(親子間)と同じ扱い。
他人同士での変更 等級を引きつげないし(6等級になります)、性別・年齢などが変るので、保険料は変わります。
車両所有者の名義 原則として、保険料は変わりません。ただし、割引の適用が変わると、保険料は変化します(セカンドカー割引など)。

名義変更にあたって、損得を判断したいケース

自動車保険の名義は、正しい状態にしておかないと、保険金を受け取るときなどに、思わぬ不利益を受けます。ですから、保険料が上がることになっても、正しい状態に変更しましょう。

ただし、以下のようなケースでは、損にならないように判断してください。

  • 1〜5の等級を引き継ぐのは損になります。それをするくらいだったら、新規で自動車保険に加入した方が、おトクです(6等級からスタートできるので)。
  • 親子間、兄弟間で車をゆずるときは、同居しているときに実行しましょう。自動車保険に関しては、同居の親族間に特例として認められていることが多々あるので、選択肢が広がります。
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