海外で数年間生活することになり、自動車保険を帰国まで中断します。何年もかけて等級を上げてきましたが、それがムダになってしまうのでしょうか?

現在の自動車保険を解約するときに、中断証明書を受け取ってください。10年間は、現時点の等級を維持できます。

現在の自動車保険を解約して、別の自動車保険に切りかえるときは、元の自動車保険の等級が、自動的に引き継がれます。

しかし、元の自動車保険を解約してから、次に自動車保険に入るまでに、空白期間が生まれるときは、特別な手続きをしない限り、等級を引き継げません。つまり、次に自動車保険に入るときは6等級からスタートすることになります。

空白期間が生まれるのは、加入者が車や車検証が使えなくなった(廃車、譲渡、車検証の失効・返納など)とか、海外に長期間渡航するようなときです。

そういうときは、解約の手続のときに中断証明書を発行してもらいます。
中断証明書をもらっておくと、その後に新しく自動車保険に加入したときに、以前の等級を引きつぐことができます。

以前とは別の損害保険会社の自動車保険に加入しても、中断証明書による等級の引継ぎは、問題なくできます。

以前、自動車保険を解約したときに、中断証明書を発行してもらいましたが、紛失してしまいました。どうすれば・・・

中断証明書を紛失しても、そのときに加入していた損保会社が、再発行してくれます。

通常は、中断に当てはまる理由で自動車保険の解約手続きをすると、損害保険会社や代理店の担当者の方から、中断証明書についての案内があります。

もっとも、中断証明書は再発行できるので、もらい損なったり、紛失したとしても、心配ありません。
元の契約の損害保険会社には記録が残っているので、こちらの情報(氏名、住所など)を伝えれば、手続きできます。

ただし、再発行までに日数がかかるかもしれません。前の保険を解約するときに中断証明書を手に入れてしっかりと保管しておくのが何よりです。

なお、中断証明書には有効期限があります。自動車保険を中断した日(解約した日か、最後の満期日)から、10年間です。これを過ぎてしまうと、もちろん再発行できません。

同居の祖父が、高齢を理由に運転免許を返納し、自動車保険を解約することになりました。中断証明書をもらった方がよいですか?

中断証明書の等級は、同居の親族間で引き継げます。同居の親族が、将来車に乗る可能性があるときは、中断証明書をもらいましよう。

自動車保険では、記名被保険者(保険に守られる人)の配偶者や同居の親族が、記名被保険者と同等に扱われことが多々あります。
中断証明書による等級引き継ぎも、例外ではありません。配偶者や同居の親族であれば、中断証明書を使って、等級を引き継ぐことができます。

たとえば、同居するお孫さんがいて、これから10年以内に車に乗る可能性があれば、念のために中断証明書をもらっておきましょう。
もし将来、お孫さんが自動車保険の記名被保険者になることがあれば、お祖父様の現在の等級を引き継ぐことができます。保険料は大幅に安くなります。

もちろん、解約のときに中断証明書をもらわなくても、必要となったら、損保会社に再発行してもらえます。

中断証明書は同居の親族間で引き継ぐことができるので、二世帯同居の親族でも活用できます。

上のとおり、同居している親族間では、中断証明書を使って、等級を引き継ぐことができます。

たとえば、おじいさんが、車の運転を止めることにして、長年乗ってきた車を廃車にするとします。廃車は中断にあたりますから、中断証明書を発行してもらいます。
その数年後に、同居している孫がその中断証明書を利用して、おじいさんの等級を引き継ぐ、ということが可能です。

ためしに、イーデザイン損保で試算してみました。21歳で同社の自動車保険に、新規(6等級)で加入するときと、おじいさんから引き継いだ等級(20等級)で加入するときの、年払い保険料の比較です。

6等級
・・・
245,960円
20等級
・・・
83,970円

効果は絶大ですね!

中断証明書は10年間は有効です。10年の間に何が起こるかはわかりません。中断したご本人に、今後車を使う気持ちが無くても、同居の親族がいるときは、念のために中断証明書をもらっておくと、後で役に立ってくれるかもしれません。

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