自動車保険の契約内容を、保険期間の途中で変更することはできますか?

自動車保険の保険期間中に、契約内容のほとんどを、簡単かつスピーディーに変更することができます。

自動車保険によって違いはありますが、変更できる主な項目をあげると・・・

  • 車の用途・車種
  • 車の登録番号(ナンバープレート)
  • 車の使用目的
  • 車の入替
  • 保険金額の増減
  • 車両保険の追加・削除、免責金額変更
  • 特約の追加・削除
  • 運転者の範囲、年齢条件
  • 契約者、記名被保険者の住所や電話番号

通常の変更であれば、変更したい日の前日までに手続きすれば、間に合います。
損害保険会社によっては、一部の手続きについて、当日の変更を受け付けるところもあります。

また、ほとんどの変更手続きは、電話またはインターネットで完結します。

自動車保険の契約内容変更の仕組みを活用して、保険料を節約できるそうです。たとえば、どんな活用法がありますか?

自動車保険の契約内容を、実態に合わせてマメに変更することで、結果として保険料を節約できます。

自動車保険の保険期間は通常1年間です。そのために、加入者は補償内容を1年区切りで決めがちです。
たとえば、1年通して必要ではなくても、そこそこの頻度で必要になることを、契約内容に組み込みがちです。
あるいは、保険の内容変更が必要になっても、手続きを次の更新まで先延ばしにしがちです。

この発想を切り替えて、ふだんは必要最小限度の補償にしておいて、それ以外の補償は、必要な期間だけ付加することにすると、保険料の節約につながります。

この時に活躍するのが、自動車保険の契約内容の変更手続きです。せっかく手軽にできるのですから、フル活用しましょう。

例えば、以下のような活用法があります。

運転者の範囲、年齢条件をマメに変更する

たとえば、同居していない20歳前後の子どもが、年に何回か帰省して車を運転する、という世帯はあると思います。

自動車保険の年齢条件を、子どもの年齢に合わせて、全年齢や20歳(21歳)以上と指定すると、保険料は膨れ上がります。

ふだん運転するのが両親だけであれば、年齢条件30歳(または35歳)以上の夫婦限定で自動車保険に加入します。
そして、子どもが帰省する期間だけ、契約内容の変更手続きを利用して、運転者の範囲に子どもを加えます。子どもが未婚であれば、全年齢もしくは20歳(21歳)以上の家族限定に変更します。

子どもの帰省が終わったら、もちろん契約内容も元に戻します。

年齢条件の1つ上の区分の年齢になったら、すぐに変更手続き

自動車保険の年齢条件は、全年齢、21歳以上、26歳以上、30歳以上のように、区分に分けられています。そして、区分が変わると、保険料も変わります。

自動車保険の保険期間の途中で26歳などの区切りの年齢になったら、期間の途中から年齢条件を変更し、保険料を下げることができます。

ちなみに、自動車保険の期間中に免許の色がブルーからゴールドになっても、期間途中での変更はできません。つまり、保険料をゴールドの値段に下げることもできません。

長距離ドライブをするときのみ、車両保険や傷害保険を付ける

ふだん車で走るのは自宅の近所だけで、年に1~2回帰省やレジャーのために長距離を走る、という世帯はあると思います。

よく知っている自宅付近なら、手厚い保険の必要を感じなくても、不慣れな長距離ドライブには不安を覚えるかもしれません。

そこで、期間限定で車両保険や傷害保険その他の特約を付けて、自動車保険を手厚くすることができます。特に、車両保険は保険料が高いので、期間を限定することによる節約効果は大きいはずです。

他人の車を運転するときのみ、車両保険を付ける

ときどき、知人・友人などの車を運転するという方は、少なからずいらっしゃるでしょう。
多くの自動車保険には、他車運転危険担保特約が自動で付加されています。この特約があると、他人の車を運転して事故を起こしたときに、自分の自動車保険を使って、事故の相手に弁償することができます。

ただし、自分の自動車保険に車両保険が付いていないと、運転した車の修理のための保険金を受け取ることができません。

そこで、他人の車を運転する予定があるときは、その間だけ、念のために自分の自動車保険に車両保険をつけることができます。
面倒と感じられるかもしれませんが、前日までに損害保険会社に電話を入れるだけです。

なお、車両保険は特に保険料が高いので、用件が終わったら、忘れずに車両保険を外しておきましょう。

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